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名古屋市南区接骨院、山口整骨院です。交通事故施術・スポーツ障害・外傷・エコー検査

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.052-614-1221

〒457-0806 名古屋市南区鳴浜町2-5-1

交通事故施術Q&A

交通事故に遭ったら

交通事故に遭ったら、当然の義務ですが警察への届け出が必要となります。急ぎの用事があったとして
も必ずその場で110番して警察を呼ぶのが無難です。また、大きな事故でケガ人がいる場合は、119番
に連絡すれば救急の方から警察に連絡してもらえるので119番に連絡しましょう。警察の事故処理が
終わったら相手の方と電話番号など連絡先の交換をしましょう。その後ご自身の加入している任意
保険会社に事故の報告をして指示に従って下さい。
 次にケガをした場合、愛知県の場合整形外科や外科を受診し診断書を書いてもらいましょう。
(救急で受診した場合診断書を書いて頂けない場合があります。その場合は、日を改めて再度整形外科
へ受診し診断書を書いてもらって下さい。)病院で書いて頂いた診断書を事故を起こした場所の管轄の
警察署の事故係へ提出し人身事故の手続きをして下さい。(診断書は、警察に提出すると帰ってきませ
ん。一部コピーしておくと良いでしょう。)その後、病院のリハビリに通院しても良いと思いますが
医師の診察を定期的に受けながら整骨院・接骨院に通院することも可能です。
注意…診断書を警察に提出せず人身事故の手続きをしなくても自賠責保険を使うことは可能です。
   加害者に対して罰を与えたいのであれば人身事故の手続きをして、特に加害者に対して罰を
   与えたいと思わなければ人身事故の手続きをしなくても大丈夫です。また加害者の対応が悪く
   後から人身事故の手続きをすることも可能です。

当院へ通院するための流れについて

  1. 保険会社に当院へ電話を入れてもらう

    ・加害者(相手方)の任意保険会社の担当者、またはご自身の保険会社の担当者に”○日から山口整骨院へ通院する” とお伝えください。保険会社の担当者から当院へ連絡が入りしだい窓口負担なし(無料)で通院することができます
  2. 通院・施療

    相手があるケガなので出来るだけ通院し早く治すことが望ましい
  3. 示談

    ・患者様が心身ともに今回の交通事故で負ったケガに対し治癒した。若しく は良好なので、施術を中止する場合、当院提携の弁護士事務所に連絡し    弁護士の先生に示談交渉を行ってもらいましょう。任意保険会社の担当者   に通院が終わったことを連絡して下さい。そうすると示談書が送られてき   ます。その示談書を弁護士事務所にファックス・メール・コピーを郵送等   で送り、後は弁護士の先生にお任せし示談して下さい。

FAQ よくあるお問い合わせ

現在整形外科病院へ通院中ですが山口整骨院へかわることはできるのですか。

交通事故の場合基本的には、どの医療機関へ通院するかはご自身の自由なので全く問題ありません。加害者側の任意保険会社の担当者へ、山口整骨院へ通院することを電話連絡すれば大丈夫です。また、山口整骨院へ通院しながら整形外科で診察を受け続けることも可能です。注意として、骨折・脱臼のケガの場合は、医師の同意が必要となります。通院されている医師に山口整骨院へ通って良いか口頭でよいので確認して下さい。また医師の中には、整骨院・接骨院を大変嫌う先生がいらっしゃいます。その場合は、当院に協力して頂ける整形外科へ一度受診して頂き同意を得るという形をとることもできます。

施術費・慰謝料は?

施術費は、患者様が掛かった病院・接骨院に月単位で保険会社から支払われます。また慰謝料は、すべての施術が終わった際に通院期間、通院回数をもとに計算され振り込まれます。計算方法は、通院期間と通院回数の2倍の数を比較し少ない数に4,200円を掛けた金額が慰謝料になります。つまり3ケ月90日間通院し、その間、週に1回(計12回)病院へ通院した場合、90日と12回×2=24と比較して少ない24に4,200円を掛けた100,800円が慰謝料になります。また、同じ90日間に山口整骨院に週に4回(48回)通院した場合、90日と48回×2=96を比較し少ない90日に4,200円を掛けた378,000円となり、同じ期間通院したのに山口整骨院へ数多く通院した患者様と週1回しか病院へ通院しなかった患者様とでは慰謝料に大きな違いが出てしまいます。しかし、お金の為に通院するのは大間違いです。相手が有ることなので出来るだけ通院し早く治す為に努力することが大切です。

当院では、提携弁護士事務所に無料で相談する事が出来ます。本来慰謝料は、人それぞれ金額が違って
当たり前で統一されているのは非常におかしな事です。通常は上記のようになりますが弁護士の先生
に保険会社と交渉して頂き患者様に似合った金額を請求して頂きます。


山口整骨院山口整骨院

〒457-0806
名古屋市南区鳴浜町2-5-1
TEL 052-614-1221
FAX 052-614-1221

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